障害者就労支援のための車両について


障害のある方が、地域で活き活きと働くために、移動販売車などを整備する助成制度です。
多様な就労形態に対応するために、搭載機器や改造費も対象にしています。

移動販売車(ラーメン)
移動販売車(ラーメン)
移動販売車(ハンバーガー)
移動販売車(ハンバーガー)

移動販売車(玉こんにゃく)
移動販売車(玉こんにゃく)

車両のデザインについて
車両の配備事業に際しましては、ボートレースの売上金による日本財団の助成事業であることを明示するために当財団指定のデザインをお願いしています。
※車両本体の色は、白系をお選び下さい。
※デザインの詳細、色番号などは、日本財団HPのグラフィックマニュアルにてご確認ください。


対象事業

対象事業 社会福祉法人、一般・公益財団法人・一般・公益社団法人、NPO 法人
補助率助成金限度額
障害者就労支援のための車 80%以内500万円

(注1)「車いす対応車」「送迎車」「貨物バン」「軽・普通トラック」「保冷車」などは、例年6 月頃に行う「福 祉車両助成事業」での対応となるため、本事業の対象とはなりません。
(注2)決定時の事業費総額・助成金額は、原則として1 万円未満切り捨てとします。

対象となる車両

障害者自立支援法で定められた福祉サービスを提供する施設において障害者の就労支援のために整備する車両
※移動販売車などの改造車に関しては、搭載機器、改造費用も対象とします。

助成金申請額等の出し方

①収支予算の支出額
 見積書を取得し支出の金額としてください。
 なお、見積書に消費税が含まれていない場合は消費税相当額を計上してください。

②助成金申請額
 自治体等からの補助金や法人の自己負担額をもとに、必要最低限の金額を助成金申請額としてください。
 その際、予算の支出額に補助率をかけた金額及び助成金限度額を上回らない範囲で設定してください。

審査に関する事項

運営の安定性、事業の合理性等の審査を行うほか、就労支援計画の妥当性の審査を行います。

申請の手続きについて

①インターネット申請を行う
 (HP 上の記入例を参考にしてください。)
②必要な添付書類を送付する
 以下の添付書類を漏れがないよう充分ご注意の上、ご提出ください。

申請後3 日以内に送付、受付期間内に必着するようにお送りください。

No. 書類名備考チェック欄
1 法人の事業概要 定款・パンフレット等
2 カタログ(定価付きのもの)及び見積書
3 周辺地図 周辺の公共施設、福祉施設などの位置関係及び最寄り駅からの距離を含む
4 自治体からの指定、あるいは補助金交付等が確認できる文書 指定通知書(写)・業務委託契約書(写)等