助成プログラム募集要項

[ 2009-09-11]

1. 福祉拠点の整備/概要

福祉拠点の整備

対象事業 社会福祉法人・財団法人 社団法人・NPO 法人 ボランティア団体
補助率 助成金限度額 補助率 助成金限度額
(1) 空き店舗・民家等のリフォーム (注1) 80%以内 1,000 万円 --
(2) 地域の小規模福祉施設のリ フォーム(注2) 80%以内 100 万円 80%以内 100 万円
(3) 障害者就労支援のための機器 (注3) 80%以内 500 万円 80%以内 100 万円
(4) 障害者就労支援のための車両 (注3・4) 80%以内 500 万円 --

  • (注1)高齢者の入居施設は、認知症対応型グループホームのみを対象とします。
  • (注2)国や他の公営競技等の補助施設のリフォームは、対象外です。
  • (注3)障害者就労支援以外の機器(点字プリンター、特殊浴槽等)・車両(盲導犬の輸送車等)の申請は、第1 回募集(10 月)のみ受け付けます。
  • (注4)福祉車両助成事業(6 月頃募集)のラインナップに該当する車両は、対象外です。

里親家庭の居住空間整備

対象事業 NPO 法人・里親ホーム
補助率 助成金限度額
(5) 小規模住居型児童養育事業 (ファミリーホーム)開設のた めのリフォーム 100% 300 万円
(6) 里親家庭の家屋のリフォーム 100% 100 万円

申請の受付期間

  募集期間 審査結果のお知らせ 対象事業
2010 年度に
実施する事業
第1 回2009 年10 月 1 日(木) ~ 10 月30 日(金)消印有効 2010 年 3月 (1)~(6)
第2 回2010 年 3 月15 日(月) ~ 3 月31 日(水)消印有効(予定) 2010 年 6 月(予定) (1)~(6)
第3 回2010 年 8 月16 日(月) ~ 8 月31 日(火)消印有効(予定) 2010 年10 月(予定) (1)~(2)
(5)~(6)

2.対象となる事業の実施期間

助成契約の締結後に開始し、2011 年3 月31 日までに完了することを原則とします。
見積合せ・入札・工事業者との契約は、必ず助成契約締結後に行ってください。

3.申請手続き

インターネットによる申請(推薦)か、申請書を郵送・宅配便等で送るか、が選べます。 審査に必要な添付書類についても、「助成金申請ガイドブック」を参考に、漏れがないよう充分ご注意の上、申請書と併せてご提出下さい。

  1. インターネットによる申請
    募集期間中、下記のWebサイトからご申請いただけます。
    http://canpan.info/app/app_about_app.jsp
  2. 送付による申請
    申請書を下記まで郵送して下さい
    申請書は、下記のページからダウンロードできます。
    http://www.nippon-foundation.or.jp/kyotu_site/zyoseikin/sinseisho.html

    【提出先】
    〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2
    日本財団「2010年度福祉拠点整備助成金申請書 受付係」

 ※控えとして、お手元に申請書のコピー1 部を必ず保管してください。
 ※ご提出いただいた申請書及び添付書類は返却いたしません。
 ※収集した個人情報は、当財団の個人情報保護規程に基づき、助成事業に関する事務手続き、助成金の
  募集案内、日本財団に関連するイベント案内、アンケートの実施、ブログマガジンなどの各種お知ら
  せに利用します。


4.留意事項

助成事業を実施する際には、いくつかの条件及び留意事項があります。
申請の時点でご確認いただきたい事項は下記の通りです。

①助成契約の遵守について
 助成事業として決定した際には、まず日本財団との間で「助成契約」を締結します。締結した「助成契約」に反する行為があった場合は、助成金の返還請求等を行うこともありますので、契約を遵守してください。

②完了報告書の提出について
 助成事業の完了後は、決められた期限までに事業完了報告書をご提出いただきます。

③助成表示について
 助成事業の実施に際しては、競艇の売上金による日本財団の助成事業であることを明記していただきます。

④監査及び事業評価について
 助成事業完了後、監査及び事業評価を実施します。その結果については、一般に公表します。

⑤日本財団公益コミュニティサイト「CANPAN」を通じた情報発信について
 助成事業を実施の際には、①「CANPAN」への団体登録、②「CANPAN ブログ」で事業に関する情報発信、③成果物の公開をしていただきます。

5.空き店舗・民家等のリフォームについて

空き店舗・民家等のリフォームは、『「もったいない」をカタチに!』を理念に、地域に眠っている建物を新たな福祉拠点として活用するための助成制度です。お年寄りや障害のある方が、住み慣れた街で自分らしい豊かな暮らしが送れるよう、その受け皿となる福祉施設の整備を支援しています。


築130 年の民家が、リフォーム(工事費:600 万円)によって、老人デイサービスセンターとして生まれ変わりました。住宅街にあるこのデイサービスは、料理や掃除、畑仕事など、今までの生活の一部だったものが継続できるような地域に密着した福祉の拠点となりました。

対象事業

対象事業 社会福祉法人・財団法人・社団法人・NPO 法人
補助率 助成金限度額
空き店舗・民家等のリフォーム 80%以内 1,000 万円

  • (注1)高齢者の入居施設は、認知症対応型グループホームのみを対象とします。
  • (注2)リフォームの助成は、1 施設につき1 回限りとします。
  • (注3)決定時の事業費総額・助成金額は、原則として1 万円未満切り捨てとします。

対象となる物件
すでに所有・貸借している、あるいは借入・購入・無償譲渡によって新たに取得する物件。

対象となる事業費
①リフォームにかかる費用
②リフォームにあわせて、以下の機器を整備するための費用
 ・特殊浴槽  ・介護用リフト  ・障害者就労支援のための機器
③設計監理費
 ※原則として、リフォームの実施にあたって第三者による適正な設計監理を行うことが必要となります。
 ※設計を担当した業者は、リフォームを実施するための入札参加業者に指名することは避けてください。
 ※助成契約締結以前の設計監理費も以下のものは対象とします。

  募集期間 対象となる設計監理費
2010 年度に
実施する事業
第1 回 2009 年10 月 1 日(木) ~ 10 月30 日(金) 2009 年6 月1 日以降に契約したもの
第2 回 2010 年 3 月15 日(月) ~ 3 月31 日(水) 2009 年9 月1 日以降に契約したもの
第3 回 2010 年 8 月16 日(月) ~ 8 月31 日(火) 2010 年4 月1 日以降に契約したもの


 ※次の経費は対象外とします。
  ・土地や物件の取得経費     ・付属施設及び設備の撤去費
  ・外構及び植栽工事費      ・付属設備(門扉、堀、車庫等)の改修工事費
  ・その他附帯的工事費      ・什器備品購入費
  ・土地の造成に要する経費

収支予算及び助成金申請額
①収支予算の支出額
 上記「対象となる事業費」に係る工事概算見積書を取得し支出の金額としてください。
 なお、見積書に消費税が含まれていない場合は消費税相当額を計上してください。
②助成金申請額
 自治体等からの補助金や法人の自己負担額をもとに、必要最低限の金額を助成金申請額としてください。
 その際、予算の支出額に補助率をかけた金額及び助成金限度額を上回らない範囲で設定してください。

審査に関する事項
運営の安定性、事業の合理性等の審査を行うほか、以下の事項について内容が整備されていることが条件になります。
①新築物件に比べ機能面で著しく劣ることなく、かつコストが低廉であること。
②土地・建物を借り入れて実施する場合は、最低5 年間の貸借契約が確実であること。

審査に必要な添付書類
漏れがないよう充分ご注意の上、申請書と併せてご提出ください。

No. 書類名 備考
1 法人の事業概要 定款・パンフレット等
2 土地・建物登記簿謄本(3 ヶ月以内) 原本
3 土地・建物貸借契約書または確約書等 (最低5 年間) 写し(注1)
4 工事概算見積書 (注2)
5 設計監理費見積書 工事概算見積書に記載されている場 合は不要
6 機器類の見積書またはカタログ (定価付きのもの)  
7 周辺地図 周辺の公共施設、福祉施設などの位 置関係及び最寄り駅からの距離を含 む
8 図面(A4 判もしくはA3 判) 平面図(改修前と改修後で比較でき るもの)
9 現況写真 建物(外観、工事箇所)の現況がわ かるもの(注3)
10 都道府県知事もしくは市町村長の意見書 法定施設の許認可権を持つ自治体首 長のもの(注4)

(注1)土地・建物貸借契約書または確約書等について
申請時点で契約が締結できない場合は、助成決定後における貸借契約の確実性が確認できる文書を添付してください。

(注2)工事概算見積書について
①見積書は、建築士の作成したものを添付してください。
②冷暖房設備、エレベーター設備、合併処理槽設備、スプリンクラー設備は名々の工事費内訳明細書も添付 してください。
※なお、次の経費は助成対象外工事費のため見積書に含めないでください。
 ・土地や物件の取得経費  ・付属施設及び設備の撤去費
 ・外構及び植栽工事費   ・付属設備(門扉、堀、車庫等)の改修工事費
 ・その他附帯的工事費   ・什器備品購入費
 ・土地の造成に要する経費 

(注3)現況写真について
①建物の外観(1 枚)、主な工事箇所を含む室内の様子(2 枚)の写真(計3 枚)をA4 用紙1 枚にまとめてください。
② ①の他に、外観、工事箇所等の写真を計10 枚程度添付してください。


(注4)都道府県知事もしくは市町村長の意見書について
法定施設の場合は必須です。それ以外の場合も可能な限り添付してください。(宛名は、日本財団会長名)意見書は以下の内容を含んだものにしてください。
 ・施設の定員     ・事業の必要性     ・施設基準等の適合性
 ・事業費の積算内容及び助成金の積算の適否   ・資金計画の見通し
 ・運営見通し

(例)
 ・都道府県知事の意見書が必要なサービス
  老人デイサービス、就労継続支援(B 型)、就労移行支援など
 ※政令指定都市や中核都市では、法定施設の許認可権が市町村長に委譲されている場合があります。

 ・市町村長の意見書が必要なサービス
  小規模多機能型居宅介護、地域活動支援センターなど



(2)公衆衛生施設・保健福祉人材養成施設及びその他の施設 本財団が特に必要と認めた施設を対象とし、その基準は本財団が必要と認めた面積とする。

2.単価
(1)リフォームの基準単価
ア.基準単価

建築物の構造種別 1㎡当りの基準単価
鉄筋(骨)コンクリート造 56,000円
鉄骨造 51,000円
木造 46,000円

(注1)実際の単価が上表より低い場合は、その実際の単価による。
(注2)基準単価には、消費税に相当する額(5%)を含む。
(注3)基準単価には下記の費用を含む。
   電気設備、ガス設備、給排水衛生設備、浄化槽設備、火災報知器設備、消火栓設備、非常通報装置設備、リフト設備及び屋外非常階段の工事に要する費用並びに設計監理費
(注4)建築物の構造種別は建築基準法によるものとする。
(注5)施設の性質上、この単価により難いものは、本財団が必要と認めた額とする。

イ.加算基準
下記の附帯設備については、それぞれの加算基準以内において算定し、加算することができる。

附帯設備の別 加算基準 備考
冷暖房設備費 基準改修工事費の15% 基準改修工事費=
基準面積×基準単価
耐震補強工事費 基準改修工事費の15% 原則として、整備予定施設において国もしくは自治体の現行の耐震基準を満たすために耐震補強工事が必要な場合
エレベーター設備費 1 基につき2,000,000円 人員用エレベーターで原則2 階以上の施設とする。
合併処理槽設備費 1 人当り基準単価140,000円 JIS における建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準以内とする。
スプリンクラー設備費 1㎡当り基準単価14,200円 原則として、自力避難が困難な者を対象とした施設とする。
(注)施設の性質上、この単価により難いものは、本財団が必要と認めた額とする。

(2)機器整備単価
下記の機器整備については、それぞれの加算基準以内において算定し、加算することができる。

種別 基準単価
特殊浴槽設備費 1 基につき3,000,000 円を限度とし、本財団が必要と認めた額
介護用リフト整備費 本財団が必要と認めた額
就労支援機器購入費 1 施設につき6,300,000 円を限度とし、本財団が必要と認めた額
その他本財団が必要と認めたもの 本財団が必要と認めた額
(注)基準単価には、消費税に相当する額(5%)を含む。

3.日本財団の助成金算出方法
①上記の「施設整備基準」及び「単価」に基づき、リフォームに係る工事費を算出し、事業費とする。
②事業費の80%以内で算出し、助成金とする。
(例)民家をリフォームし障害者のグループホームにする場合
   基準面積23.30㎡× 4 名= 93.20㎡
   ※建物の延床面積が基準面積より小さい場合は、実際の延床面積を基準とする。
   93.20㎡× 46,000 円(木造)= 4,287,200 円 ≒ 4,280,000 円(1 万円未満切り捨て) ・・・事業費
   事業費× 80%= 3,424,000 ≒ 3,420,000(1 万円未満切り捨て) ・・・助成金

(注)事業費及び助成金の算定にあたっては、この基準によるほか経済情勢の変化等に応じて、適宜調整を行う場合がある。

6.地域の小規模福祉施設のリフォームについて

地域の小規模福祉施設のリフォームは、地域で活躍する小規模施設を手直しするための助成制度です。トイレ、浴室、台所、玄関のバリアフリー化やエアコンの設置などによって、お年寄りや障害のある方が、地域の拠点を継続して利用できるように支援しています。


対象事業

対象事業 社会福祉法人・財団法人・社団法人・NPO 法人・ボランティア団体
補助率 助成金限度額
地域の小規模福祉施設のリフォーム 80%以内 100 万円
(注1)国や他の公営競技等の補助施設のリフォームは、対象外です。
(注2)事務スペースのみのリフォームは対象外です。
(注3)リフォームの助成は、1 施設につき1 回限りとします。
(注4)決定時の事業費総額・助成金額は、原則として1 万円未満切り捨てとします。

対象となる施設
原則として、自治体からの補助金、指定、委託を受けている施設
※高齢者施設の場合は、2 年以上の活動実績が必要です。

対象事業費
リフォームにかかる費用
※什器備品購入費は対象外とします。

収支予算及び助成金申請額
①収支予算の支出額
 上記「対象事業費」に係る見積書を取得し支出の金額としてください。
 なお、見積書に消費税が含まれていない場合は消費税相当額を計上してください。
②助成金申請額
 自治体等からの補助金や法人の自己負担額をもとに、必要最低限の金額を助成金申請額としてください。
 その際、予算の支出額に補助率をかけた金額及び助成金限度額を上回らない範囲で設定してください。

審査に関する事項
運営の安定性、事業の合理性等の審査を行います。
土地・建物を借り入れて実施している場合は、リフォーム後最低5 年間の貸借契約が確実であることが条件となります。

審査に必要な添付書類
漏れがないよう充分ご注意の上、申請書と併せてご提出ください。

No. 書類名 備考
1 法人の事業概要 定款・パンフレット等
2 工事概算見積書  
3 周辺地図 周辺の公共施設、福祉施設などの位置関係及び最寄り駅からの距離を含む
4 図面(A4 判もしくはA3 判) 工事箇所がわかるもの
5 現況写真 建物の外観、工事箇所の現況がわかるもの
(注1)
6 自治体からの指定、あるいは補助金交付等が確認できる文書 指定通知書(写)・業務委託契約書(写)等
(注1)現況写真について
①建物の外観(1 枚)、主な工事箇所を含む室内の様子(2 枚)の写真(計3 枚)をA4 用紙1 枚にまとめてください。
② ①の他に、外観、工事箇所等の写真を計10 枚程度添付してください。


7.障害者就労支援のための機器について

障害のある方が、地域で活き活きと働くための機器を整備する助成制度です。多様な就労形態に対応するために、プレハブ、ビニールハウスを用いた屋外作業拠点や簡易店舗の設置も対象にしています。


対象事業

対象事業 社会福祉法人・財団法人・社団法人・NPO 法人・ボランティア団体
補助率 助成金限度額
障害者就労支援のための機器 80%以内 500 万円
(注1)障害者就労支援以外の機器(点字プリンター、特殊浴槽等)の申請は、第1 回募集(10 月)のみ受け付けます。
(注2)決定時の事業費総額・助成金額は、原則として1 万円未満切り捨てとします。

対象となる機器
障害者自立支援法で定められた福祉サービスを提供する施設や小規模作業所において障害者の就労支援のために整備する機器
※旧体系の施設は対象外です。ただし旧体系の施設であっても新体系への移行にあわせて機器を整備するものは、対象となります。その場合は、許認可権を持つ自治体の意見書が必要です。

収支予算及び助成金申請額
①収支予算の支出額
 見積書を取得し支出の金額としてください。
 なお、見積書に消費税が含まれていない場合は消費税相当額を計上してください。
②助成金申請額
 自治体等からの補助金や法人の自己負担額をもとに、必要最低限の金額を助成金申請額としてください。
 その際、予算の支出額に補助率をかけた金額及び助成金限度額を上回らない範囲で設定してください。

審査に関する事項
運営の安定性、事業の合理性等の審査を行うほか、就労支援計画の妥当性の審査を行います。

審査に必要な添付書類
漏れがないよう充分ご注意の上、申請書と併せてご提出ください。

No. 書類名 備考
1 法人の事業概要 定款・パンフレット等
2 カタログ(定価付きのもの)及び見積書  
3 周辺地図 周辺の公共施設、福祉施設などの位置関係及び最寄り駅からの距離を含む
4 図面(A4 判もしくはA3 判) 全体の平面図に機器の設置場所を明記してください
5 現況写真 建物の外観、機器の設置場所がわかるもの(注1)
6 ・障害者自立支援法のサービスを実施している場合
自治体からの指定、あるいは補助金交付等が確認できる文書
指定通知書(写)・業務委託契約書(写)等
・新体系への移行にあわせて機器を整備する場合
都道府県知事もしくは市町村長の意見書
法定施設の許認可権を持つ自治体首長のもの(注2)
(注1)現況写真について
建物の外観(1 枚)、機器の設置場所(2 枚)の写真(計3 枚)をA4 用紙1 枚にまとめてください。


(注2)新体系への移行にあわせて機器を整備する場合

法定施設の許認可権を持つ自治体首長の意見書を添付してください。

8.障害者就労支援のための車両について

障害のある方が、地域で活き活きと働くために、移動販売車や保冷車などを整備する助成制度です。多様な就労形態に対応するために、搭載機器や改造費も対象にしています。


対象事業

対象事業 社会福祉法人・財団法人・社団法人・NPO 法人
補助率 助成金限度額
障害者就労支援のための車両 80%以内 500 万円
(注1)障害者就労支援以外の車両(盲導犬の輸送車等)の申請は、第1 回募集(10 月)のみ受け付けます。
(注2)福祉車両助成事業(6 月頃募集)のラインナップに該当する車両は、対象外です。
(注3)決定時の事業費総額・助成金額は、原則として1 万円未満切り捨てとします。

対象となる車両
障害者自立支援法で定められた福祉サービスを提供する施設において障害者の就労支援のために整備する車両
※移動販売車などの改造車に関しては、搭載機器、改造費用も対象とします。
※旧体系の施設は対象外です。ただし旧体系の施設であっても新体系への移行にあわせて車両を整備するものは、対象となります。その場合は、許認可権を持つ自治体の意見書が必要です。

収支予算及び助成金申請額
①収支予算の支出額
 見積書を取得し支出の金額としてください。
 なお、見積書に消費税が含まれていない場合は消費税相当額を計上してください。
②助成金申請額
 自治体等からの補助金や法人の自己負担額をもとに、必要最低限の金額を助成金申請額としてください。
 その際、予算の支出額に補助率をかけた金額及び助成金限度額を上回らない範囲で設定してください。

審査に関する事項
運営の安定性、事業の合理性等の審査を行うほか、就労支援計画の妥当性の審査を行います。

審査に必要な添付書類
漏れがないよう充分ご注意の上、申請書と併せてご提出ください。
No. 書類名 備考
1 法人の事業概要 定款・パンフレット等
2 カタログ(定価付きのもの)及び見積書  
3 周辺地図 周辺の公共施設、福祉施設などの位置関係及び最寄り駅からの距離を含む
4 ・障害者自立支援法のサービスを実施している場合
自治体からの指定、あるいは補助金交付等が確認できる文書
指定通知書(写)・業務委託契約書(写)等
・新体系への移行にあわせて車両を整備する場合
都道府県知事もしくは市町村長の意見書
法定施設の許認可権を持つ自治体首長のもの(注)
(注)新体系への移行にあわせて車両を整備する場合
法定施設の許認可権を持つ自治体首長の意見書を添付してください。

9.お問い合わせ先

申請に関するご相談、ご質問は、遠慮なく日本財団までお問い合わせ下さい。

〒107-8404
東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル
総合案内(コールセンター)
TEL:03-6229-5111(平日 9:00~18:00)
FAX:03-6229-5110
    電子メール:cc@ps.nippon-foundation.or.jp
    ホームページ:http://www.nippon-foundation.or.jp

助成金の申請・相談は、直接日本財団へ

日本財団の助成金に関する相談や申請の受付は、全て日本財団の職員が直接対応しておりますので、第三者が仲介することは一切ありません。
特に「日本財団関係者」を名乗る者については、ご注意ください。

10.助成表示について

競艇の売り上げ金による助成制度を広く周知するため、事業の実施時には日本財団の助成事業であることを明記していただきます。なお、車両については、当財団指定のデザインになりますので、審査の際に、別途ご案内します。

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