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[ 2007-10-01]

【ご報告】モーターボート競走法に基づく「船舶等振興機関」の指定を受けました


 (財)日本船舶振興会(通称:日本財団)は、モーターボート競走法に基づき、1962年(昭和37年)に設立されました。以来、地方自治体が主催するモーターボート競走事業の売り上げの一部を財源に、地域の福祉、教育や文化の発展と、船舶の技術開発や海上の安全確保、人道援助や人材育成を通じた国際貢献を中心に活動を続けてまいりました。
 
 近年、レジャーの多様化と相俟って、公営ギャンブルを取り巻く環境は厳しい状況が続いております。こうした状況のなか政府による行政改革の推進により、「行政改革の重要方針」(2005年12月閣議決定)において公営競技関係法人の見直しの方針が示され、当財団に対しましても「交付金制度の在り方」「日本船舶振興会の組織および業務の見直し」「補助金交付事業の透明性の向上」が求められました。

 そこで、主務官庁の国土交通省とモーターボート競走事業関係者並びに有識者による、モーターボート競走事業活性化検討委員会が同省に設置され、今後のモーターボート競走事業のあるべき姿について協議がなされました。2006年7月にまとめられた同検討委員会の報告書では、モーターボート競走事業が、戦後の復興期より、国民に健全な娯楽を提供しつつ、公益の振興に大きく寄与したことと共に、当財団が行う様々な公益振興事業が効果的に実施されており、国内外から高い評価を得ていると見解が示されています。
 
 同検討委員会の報告を踏まえ、国土交通省から、将来にわたるモーターボート競走の公正かつ円滑な実施の確保及び幅広い公益目的の実現を柱としたモーターボート競走法の改正案が提出され、第166回通常国会において2007年3月29日に成立し、4月1日付で施行されました。
 この改正により、モーターボート競走事業の売り上げの一部を活用した公益事業の振興業務については、「船舶等振興機関」として国土交通大臣が指定する、国内で一つの法人が実施することとなり、(財)日本船舶振興会の名称は、同法において記載されなくなりました。
 
 この改正を受け、当財団は国土交通省へ指定申請を行い、2007年9月14日付で指定を受け、10月1日より指定法人として業務を行うこととなりました。
 組織の位置づけは変わるものの、業務内容は従来どおりで変更はございません。今後も引き続き透明性の確保と効率的な運営に努めてまいりますので、皆様のご理解とご支援をお願い致します。