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[ 2010-10-04]

差別のない社会実現への大きな一歩 
ハンセン病の差別撤廃のための国連人権理事会決議


「ハンセン病患者・回復者とその家族に対する差別撤廃のための原則・ガイドライン」に各国政府等が配慮することを求める決議が、2010年9月にジュネーブで開かれた第15回国連人権理事会において採択されました。
この「原則・ガイドライン」は、2008年のハンセン病差別撤廃決議に基づき国連人権理事会諮問委員会が策定したもので、主な概要は以下のとおりです。


原則(Principles)

  • ハンセン病患者・回復者等は、人権・基本的自由の権利を有し、尊厳のある人間として扱われるべき

ガイドライン(Guidelines)

  • 各国政府は、ハンセン病を理由とする差別なしに、人権・基本的自由の完全な実現を促進、保護、保障するべき
  • 各国政府は、可能であれば、過去のハンセン病患者に関する政策や慣習の結果として離ればなれになった家族の再統一を支援するべき
  • 各国政府は、ハンセン病患者・回復者とその家族が、他のすべての者と同様に、コミュニティへの十分な参加を享受する権利の普及を促進するべき
  • 各国政府は、職業訓練の機会等を促し、支援するべき
  • 各国政府は、教育への等しいアクセスの普及を促進するべき
  • 各国政府は、ハンセン病患者に無料又は手頃なヘルスケアの質及び基準を提供するべき
  • 各国政府は、啓発及びハンセン病患者・回復者の権利と尊厳への関心を高めるための方針と行動計画を策定するべき


9月に国連理事会で採択された決議は、この原則・ガイドラインに十分な考慮を払うことを各国政府や国連機関をはじめ、病院、学校、宗教団体、企業等、社会のすべての関係者に対し求めるとともに、国連総会に対し、原則・ガイドラインをさらに促進するための手段の検討を求めています。各国政府代表により構成される人権理事会で本決議が全会一致で採択されたことにより、今後原則・ガイドラインがより実効性をもつことが期待されます。