
電子申請のボタンを押す笹川会長
日本財団では12月7日、電子申請により、内閣府に「公益財団法人」への移行認定申請を行った。
これまでの公益法人(社団法人、財団法人)は、明治29年に制定された民法34条(新制度において廃止)に基づき様々な活動を行ってきたが、平成20年12月公益法人制度改革3法の施行により、新法に基づいた新たな法人に移行しなければならなくなった。
モーターボート競走事業の交付金を原資として、社会をよりよくするための先駆的な事業に対して助成を行っている当財団では、
公益財団法人として平成23年4月1日の設立登記を目指す。