日本財団助成事業に係る訴訟の判決についてのお知らせ

2007年度助成事業「改修による障害者グループホームの整備」(助成先団体:社会福祉法人 思樹茂の里※)は、当財団による実地監査の結果、2009年に助成金の交付決定が取り消しとなりました。
これに伴い、団体が起こした訴訟が結審いたしましたので、お知らせいたします。

  • 当時名称。現「社会福祉法人 出雲王朝」
裁判所 広島高等裁判所松江支部
事件番号 平成24年(ネ)第81号
事件名 損害賠償、助成金返還等請求控訴事件
相手方(控訴人) 社会福祉法人出雲王朝
主な請求の内容 不法行為に基づく損害賠償、助成金返還等請求
判決主文
  1. 本件控訴を棄却する。
  2. 控訴費用は控訴人の負担とする。
概要 当財団が、当財団のホームページ上に助成契約の取消しを行ったこと及びその理由等を掲載したところ、名誉毀損等に該当するとして不法行為に基づく損害賠償を請求され、他方で、当財団が助成金の返還等を請求した案件。
相手方の請求を棄却し、当財団の請求を認めた原判決について、控訴を棄却した。
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成27年(オ)第1434号
平成27年(受)第1798号
事件名 損害賠償請求上告及び上告受理申立事件
相手方(上告人
兼申立人)
社会福祉法人出雲王朝等
主な請求の内容 不法行為に基づく損害賠償請求
判決主文
  1. 本件上告を棄却する。
  2. 本件を上告審として受理しない。
  3. 上告費用及び申立費用は上告人件申立人らの負担とする。
概要 当財団が行った刑事告訴が虚偽告訴であるとして不法行為に基づく損害賠償請求を提起された案件。
相手方の請求を棄却した原判決について、上告を棄却するなどした。

※2023年10月追記
当財団としては、上記の裁判において確定した当財団の社会福祉法人出雲王朝に対する助成金返還等請求債権について、同法人から任意の返還をしていただけない中、時効期間経過前に同法人の資産調査を行いましたが、強制執行を実施したとしても得るべき財産がなく、かつ今後回収可能となる可能性も相当低いと見込まれると判断したため、債権管理の負担も鑑みた上で、やむを得ず、債権の保全をすることなく、消滅時効期間を経過させることと判断しました。その後、同法人から時効を援用する旨の意思表示がなされました。

お問い合わせ

日本財団 コールセンター
電話
03-6229-5111