インフォグラフィック:養子縁組と里親制度の違い 子ども達があたたかい家庭で育つために生みの親のもとで育つことができない子どもたちの数は 45,000人。最新の動きでは、2017年4月に施行された改正児童福祉法で、家庭と同様の養育環境のなかで、継続的に、子供が養育されるよう養子縁組や里親、ファミリーホームへの委託が原則となった。 1. 養子縁組:養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組の2種類がある。特別養子縁組では、生みの親との法的な親子関係が消滅し、育ての親が法的な親子関係及び親権を持つ。子どもの年齢は原則として15歳未満。原則離縁はできず、一生親子である。国からの補助金は0円。普通養子縁組では、生みの親・育ての親共に法的な親子関係が存在し、親権は育ての親が持つ。子どもの年齢制限はない。ただし、養親より年上は認められない。離縁が可能である。国からの補助金は0円。 2. 里親:里親は生みの親が親であり、親権を持つ。里親(育ての親)との法的な親子関係はない。子どもの年齢は原則として18歳まで。途中で生みの親元へ戻るか、18歳で自立する。国から里親手当として月額9万円と養育費が補助される。