助成物件の廃棄・譲渡等に関する質問

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日本財団の助成事業により取得した物件の廃棄・譲渡等について

A.助成契約書に定められた取得物件の管理義務期間(原則として事業実施年度の終了後5ヵ年)を過ぎている場合は、原則として返還を求めることはありません。ただし、助成事業実施時に日本財団との間で締結した助成契約に反する行為があった場合は、助成金の返還請求を行うこともあります。