預保納付金支援事業
預保納付金支援事業とは
2008年に施行された「振り込め詐欺救済法」では、被害者からの返金申請がなされなかった等の理由により、被害者にお返しできなかったお金は、預金保険機構※1に納付され、管理されることになっています。
このお金は「預保納付金」と呼ばれ、「振り込め詐欺救済法」に基づき、2013年度より、犯罪被害に遭われたご家庭の子どもを対象とした「奨学金事業※2」と、犯罪被害者を支援する団体を対象とした「助成事業※3」に使われています。
日本財団は、この預保納付金支援事業の担い手として、2013年度から奨学金事業と助成事業を行っています。
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1 預金保険機構とは預金保険法に基づき設立された認可法人です。振り込め詐欺救済法に基づき、振り込め詐欺等の被害に遭われた方へ、被害の回復等に関する公告業務を行っている他、預金保険法に基づき金融機関の破たん処理に関する業務等を行っています。
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2 奨学金事業は奨学金制度(まごころ奨学金)に基づき、事業を行っています。[奨学金制度(まごころ奨学金)]まごころ奨学金は振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を活用し、高校、大学、大学院、短大、専修学校(専門課程・高等課程)の通学を希望している犯罪被害者の子どもを対象に、給付を行う制度です。
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3 助成事業は団体助成制度に基づき、事業を行っています。[団体助成制度]犯罪被害者等支援団体は非営利団体であるため、どうしても財政基盤が脆弱になりがちです。当該団体助成制度は、そのような団体が支援活動を充実させるために行う事業をサポートするものです。
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日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム
預保納付金事業担当