日本財団の助成事業により取得した物件の廃棄・譲渡等について
日本財団の助成により取得した物件をやむを得ない事情により処分される際の手続きのご案内です。
1. 届出が必要となる場合
日本財団では、日本財団から助成を受けて整備いただいた物件(建物・機器等)については、なるべく本来の目的の通りに、長くご活用いただきたいと考えています。
万一、やむを得ない事情により以下の予定が生じた場合は、必ず事前に日本財団へ相談してください。
- 貸与
- 担保に供すること
- 改造
- 廃棄
- 使用目的の変更
- 譲渡
- 改修・改装物件からの退去
福祉車両の譲渡については手続きが異なりますので、各種届出についてをご覧ください。
2. 助成物件の管理義務期間について
取得物件の管理義務期間は、原則として物件取得後(助成事業年度の終了後)5ヵ年です(例:2010年4月に助成事業を実施し2011年3月に事業完了した場合、2011年度より2015年度末まで)。
- ※ 事業によって助成契約時に特記事項にて別途定めている場合もありますので、個別事業の管理義務期間については、助成事業実施時の助成契約書の内容をご確認いただくか、日本財団までお問合せください。
3. 手続きの流れ
(1)助成物件の管理義務期間内の取得物件の処分
日本財団から助成を受けて整備いただいた物件を管理義務期間中に貸与、担保に供すること、改造、廃棄、使用目的の変更、譲渡することは、原則として認められません。
万一、やむを得ない事情により助成事業の管理義務期間中に上述の手続きを行おうとする場合は、必ず事前に日本財団宛にご相談ください。日本財団から書面による指示があるまで、手続きは行わないでください。
(2)助成物件の管理義務期間外の取得物件の処分について
管理義務期間が過ぎた後の取得物件の処分については、届出が必要となります。
まずは以下の基礎情報をメールでお知らせください。
- 法人格(※1)
- 団体名(※1)
- 1. 法人格および団体名について、日本財団の助成を受けた当時と現在とで変更がある場合は、新旧両方の情報をお知らせください。団体情報変更届の提出が必要となりますので、日本財団宛にご連絡ください。ご連絡頂いた際にフォーマットをお送りいたします。
- 物件名称(建物・機器)
- 物件所在地(機器の場合は整備場所)
- 日本財団の助成金により建物・機器を整備した年度(※2)
- 2. 年度がご不明な場合は、日本財団図書館(外部リンク)より検索いただけます。事業検索画面(外部リンク)にて実施団体名(助成を受けた団体名)を入力し、「検索」をクリックしてください。
- 予定している手続きの内容(貸与/担保に供すること/改造/廃棄/使用目的の変更/譲渡/改修・改装物件からの退去のいずれか)
- 手続きが生じる理由(簡潔にお知らせください)
- 予定している手続きの時期
- ご担当者の役職およびお名前
- ご連絡先(メールアドレスおよび電話番号)
内容確認後、届出文書のご提出が必要な場合は、メールにて様式をお送りします。様式に沿ってご記入いただき、郵送でのご提出をお願いいたします。
4. よくあるご質問
助成事業により取得した物件の廃棄/譲渡等について、助成物件の廃棄・譲渡等に関する質問をご覧ください。
ご提出先およびお問い合わせ窓口
日本財団 事務センター
- 電話:03-6435-5752
- メールアドレス:jimu_center@ps.nippon-foundation.or.jp