障害者雇用のための施設整備事業 募集要項
募集は終了しました
1. はじめに
これまで障害者の就労は就労継続支援事業など福祉的就労を中心としてきましたが、多くがわずかな工賃に留まっています。一方、その福祉的就労に要する公費は1兆円に迫り、かつ低工賃を補填し生活を支えるための年金、生活保護など重層的な給付が、わが国の持続可能性を脅かしています。
こうした状況において、障害者が多くの人と同じように責任とやりがいを感じられる生産活動に参加し、人口減少社会における貴重な人材として、わが国を支える担い手となる自立性の高い就労支援事業の構築を目的に「障害者雇用のための施設整備事業」を募集します。
2. 対象となる団体
日本国内にて法人格を取得している一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、NPO法人(特定非営利活動法人)など非営利活動・公益事業を行う団体のうち、現に障害者の就労継続支援事業所(障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスのうち就労継続支援A型、就労継続支援B型)を運営している団体。
- ※ 一般財団法人および一般社団法人については非営利性が徹底された法人のみ対象とします。非営利型法人の要件については国税庁ウェブサイト「新たな公益法人関係税制の手引」5ページ(外部サイト)を参照ください。
3. 対象となる事業
就労継続支援事業所を利用する障害者が一般就労を実現するために必要となる環境整備事業で、申請にあたっては以下の要件をすべて満たす「障害者雇用のための施設整備事業」であること
- 既存の就労継続支援事業所の利用者を全員雇用し、賃金・給与を支払うこと。
- 本事業で設置される施設一件に対し、現に運営されている就労継続支援事業所一件を廃止すること。また、将来においても本事業において助成された施設等を就労継続支援事業所とはせず、継続的に障害者を雇用すること。
- 事業によって生産した製品の販路の確保等に努め、持続可能な事業モデルを示し、従前の定員以上の障害者を雇用すること。
- 上記1〜3について所管する自治体の了承が得られていること。
4. 助成金の上限金額および補助率
(1) 助成金の上限金額
事業規模に見合う適正な金額を助成します。
(2) 助成金の補助率
事業費総額(助成対象事業費)の100%以内とする。審査の結果、申請金額から事業費総額や助成金額を減額して助成決定する場合があります。決定時の事業費総額は1万円未満切り捨てとし、助成金額は1万円単位とします。
5. 対象経費
- 対象となる経費
- 設計費(基本設計含む)
- 工事監理費
- 建築工事費(外構工事含む)
- 施設機能に関連する機器・備品購入費用(概ね単価5万円以上(税込)のもの)
- ※ 設計費と工事監理料については、原則、国土交通省告示98号(設計、工事監理等に係る業務報酬基準について)に基づき業務報酬の算定してください。
6. 対象とならない経費
- 土地・建物の購入費用
- 土地・建物の賃料(敷金等含む)
- 旧施設の撤去費用
- その他申請事業との関連性が薄い費用
7. 審査について
- 有識者等にて構成された委員会により事業モデルの持続可能性等について助言を受け審査します。
- 1を踏まえ、団体の財務状況や実績、行政や地域との連携・協力関係などの実施体制等を総合的に審査します。
8. 助成決定後について
(1) 助成決定後の流れについて
助成決定後の流れは以下の通りです。
- 助成決定に対する文書での通知ならびに助成契約書の締結
- 助成事業の実施
- 完了報告書の提出(事業完了後15日以内)
- 成果物の公開(事業完了後)
- 監査・事業評価の実施(監査部より後日連絡)
(2) 組織評価について
採択された団体には日本非営利組織評価センター(外部サイト)による組織評価を受けていただく場合があります。
9. 申請受付期間
2024年9月30日(月)まで
10. 申請について
2024年9月30日(月)までに日本財団公益事業部国内事業開発チーム「障害者雇用のための施設整備事業」担当宛てにご申請ください。ご申請をご検討の場合は、まずは以下のフォームよりご相談ください。追って担当者よりご連絡いたします。ヒアリングのうえ、申請書類をご案内させていただきます。
お問い合わせ
日本財団 公益事業部 国内事業開発チーム
- 担当:竹村、今尾、守時
- メールアドレス:hnk@ps.nippon-foundation.or.jp