2018年度 預保納付金に係る助成金募集要項
1. ご案内
この助成金は、振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業に対し、日本財団が担い手として交付するものです。
この事業を実施するにあたり、次の預保納付金の特徴を踏まえた視点で審査を行います。
- 預保納付金は、振り込め詐欺被害者へ返せなかった資金である
- 預保納付金は、減少していくべき資金である
2. 対象となる団体
以下の要件をすべて満たしている団体が対象となります。
- 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、認定特定非営利活動法人、特定非営利活動法人、ボランティア団体をはじめとする犯罪被害者等を支援する非営利団体
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを目的としない団体
- 特定の事件や特定の者に対する支援を行うことを目的としない団体
- 役員及び役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
- 人の生命又は身体を害する罪(過失によるものを除く。)を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
- 暴力団員による不当な行為防止に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- その他支援事業に関し不公正な行為を行なうおそれのある者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する法人等でないこと
- その他、本財団が適当と判断する者
3. 対象となる事業
支援の柱:24時間365日犯罪被害者をささえる日本へ
民間による犯罪被害者支援活動が広がるにつれ、性犯罪被害者への支援が増加するなど潜在的な犯罪被害者支援ニーズが掘り起こされつつあります。広範囲・多岐にわたる犯罪被害者のニーズに対応するためには、行政のみならず、民間の犯罪被害者支援団体による、関係機関と連携した、迅速で継続的な支援活動が重要な役割を担います。また、長期にわたり犯罪被害者に寄り添う支援を提供する民間の犯罪被害者支援団体には、安定した運営基盤と、支援サービスのさらなる質及び量の向上が求められています。
民間の犯罪被害者支援団体の運営基盤と支援活動をさらに充実させ、犯罪被害者の誰もが、どこにいても、いつでも支援を受けることができるよう、次のテーマを柱に支援します。
- 犯罪被害者支援団体の自立に向けた基盤づくり
- 財政基盤強化のための資金調達を拡充させる活動
- 財政基盤強化のための収益事業の立ち上げ等
- 業務拡充のための施設・資機材を整備する取り組み(原則上限100万円)
- 犯罪被害者をささえる人づくり
- 犯罪被害者支援活動の拡充に向けた新たな犯罪被害相談員を育成する活動
- 犯罪被害相談員のスキルアップを目的とした取り組み
- 犯罪被害者等早期援助団体の犯罪被害相談員を育成する取り組み
- 犯罪被害者支援活動の充実
- 相談・面談・役務の提供等支援活動の充実を図り、自立を目指す活動
- 関係機関と連携した性犯罪被害者支援を推進する取り組み
- 犯罪被害者支援活動の周知啓発につながる取り組み
- その他、先駆的な取り組み
- 支援活動範囲拡大のための活動
- 新規事業開発のための実験的な取り組み等
参考情報
4. 審査の視点
必要とされていることを見極め、優先順位をつけながら、以下の事項に基づき、総合的に判断し選定します。
- 幅広い団体・分野に助成金の波及効果が期待できる事業、又は助成を行う社会的緊要性の高い事業について、適切なバランスをもって優先的に選定します。
- 犯罪被害者等支援事業の実状及び預保納付金支援支出金額の状況を踏まえ、事業の継続性又は発展性等に着目し、必要かつ効果的な助成となるよう選定します。
- 事業の選定にあたっては、事業に要する費用の見通し並びに事業を行う者の収支の現状及び今後の見通し等を勘案して選定します。
- 継続して助成を行おうとする場合には、前年度の活動実績又は複数年度にわたる事業計画の進捗状況、犯罪被害者等の実情を把握して犯罪被害者等支援事業に反映しているか否か等の観点を踏まえ、必要かつ効果的な助成となるよう選定します。
- 複数年度にわたる事業については、各年度における事業の目標が数値化されるなど明確であり、目標を実現させるための事業計画・資金計画が適正かつ合理的であるものを選定します。
5. 助成金の上限金額・補助率
助成金の上限金額及び事業費総額に対する助成金の補助率は、原則として以下の通りとします。
対象 | 補助率 | 上限金額 |
---|---|---|
公益財団法人、公益社団法人 一般財団法人、一般社団法人 社会福祉法人 認定特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 |
原則100% | なし |
ボランティア団体(法人格が無い団体) | 原則100% | 原則100万円 |
- ※ 決定時の事業費総額・助成金額は、原則として、1万円未満切り捨てとします。
- ※ 複数の事業を申請することができます。
- ※ 「3. 対象となる事業」のうち、上限金額を定めている事業においては、その上限金額を適用します。
6. 対象となる経費
対象となる経費は、助成事業の実施に必要な経費とします。
科目は各団体の会計規則などにあわせてご記入ください。
7. 対象となる事業の実施期間
2018年4月1日以降に開始し、2019年3月31日までに完了することを原則とします。
8. 申請手続き
(1)団体情報の新規登録/更新
CANPANに登録する/情報を最新のものに更新し、情報公開レベルを5にする。
- 団体登録/情報更新は、申請締切日間近になりますと、パスワード忘れ等の問い合わせが大変多くなります。フォームからのお問い合わせのみとなっているため、すぐにお答えできない場合がありますので、お早めにご登録ください。申請締切日の前日までに登録することをお奨めします。
- 情報公開レベル5の内容で登録してください。(必須条件です)
- 初めてCANPANに団体登録する際には、最初にCANPANへのユーザー登録が必要になります。
- ※ 情報開示レベルとは、CANPANに登録されている団体の情報開示度を★1〜5で示すものです。星の数に比例して、社会から信頼を得るために必要な情報を多く開示するようなしくみになっています。
(2)申請の準備
- 申請書に記入する内容を事前に準備する。
- 申請書作成にあたっては、添付の様式を使用してください。
(3)メール申請
募集期間:2017年10月2日(月)~2017年10月31日(火)
申請受付締切日:2017年10月31日(火)17:00まで
- 収集した個人情報及び団体情報は、助成金申請に関する業務及び各種案内の通知に利用します。
- 申請書送付先:yoho-shien@ps.nippon-foundation.or.jp
(4)受付確認メールの受信
- 2017年11月3日(金)までに配信されますので、ご確認ください。
- 受付確認メールの受信が確認できない場合は、2017年11月6日(月)以降にお電話(03-6229-5254)にてお問い合わせください。
9. 結果の通知
2018年3月下旬までに文書をもって、採否の結果をお知らせします。それ以前の採否のお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。
10. 留意事項
助成事業を実施する際には、いくつかの条件及び留意事項があります。
申請の時点でご確認いただきたい事項は下記の通りです。
(1)助成契約の遵守について
助成事業として決定した際には、まず日本財団との間で「助成契約」を締結します。締結した「助成契約」に反する行為があった場合は、助成金の返還請求等を行うこともありますので、契約を遵守してください。
(2)助成表示について
日本財団が別途定めた助成表示をイベント開催時や助成事業成果物等に表示していただく必要があります。
(3)情報の発信について
助成事業を実施の際には、事業に関する情報発信及び成果物を公開していただきます。
(4)完了報告書の提出について
助成事業の完了後は、決められた期限までに事業完了報告書(収支計算書を含む)をご提出いただきます。
(5)監査について
助成事業完了後、監査を実施します。その結果については、一般に公表します。
(6)個人情報等の保護について
申請時に取得した個人情報及び団体情報は、助成金交付業務のために利用されます。この目的の適正な範囲内において、申請情報が預金保険機構、金融庁、財務省、内閣府、警察庁及び国土交通省等の関係省庁、業務委託先に必要に応じて提供されますので、ご了承ください。その他には申請者の承諾なく、第三者に情報を提供することはありません。
お問い合わせ先
申請に関するご相談、ご質問は、日本財団までお問い合わせください。
CANPAN登録に関するお問い合わせ
お問い合わせはこちらからお願いします。
申請手続きに関するお問い合わせ(CANPAN登録を除く)
日本財団 公益事業部 国内事業開発チーム 預保納付金事業担当
- 住所:〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2
- 電話:03-6229-5254
- FAX:03-6229-5160
- 受付時間:平日 9:00〜17:00