日本財団いのち支える自殺対策プロジェクト
4人に1人が「本気で自殺を考えたことがある」。これは、日本財団が2016年にWHO世界自殺予防デーにあわせて行った「日本財団自殺意識調査2016」の結果からわかったことです。日本では、2015年に2万4,025人が自殺で亡くなっています。日本財団は、2016年の自殺対策基本法の改正を受けて、「日本財団いのち支える自殺対策プロジェクト」をスタート。「日本財団自殺意識調査2016」の調査結果をもとに、生きることの包括的な支援としての自殺対策を推進しています。
ニュース
日本における自殺の現状
日本の自殺率は先進7カ国で突出して高く、若者の死因第1位が自殺であるのは日本だけです(※)。自殺は個人的な問題と捉えられがちですが、その多くは、失業・生活苦・多重債務・過労等の社会的な問題が背景に潜む「追い込まれた末の死」です。社会的な対策により「避けられる死」だと言われています。2016年4月には、大きく改正された自殺対策基本法が施行され、すべての都道府県および市区町村に「自殺対策の計画づくり」が義務付けられました。国民がどの自治体で暮らしていても、自殺対策にかかわる支援、すなわち、生きるための包括的な支援を受けられる、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現が目的です。
「日本財団いのち支える自殺対策プロジェクト」3つの柱
「日本財団いのち支える自殺対策プロジェクト」では、(1)自治体との自殺対策「実践モデル」の構築、(2)若者自殺対策、(3)自殺に関する調査・啓発の3つをプロジェクトの柱に、困難を抱え、追い込まれた状況になっても、生きる意思がある人は生きられる社会にすることを目指していきます。
(1)自治体との自殺対策「実践モデル」の構築
自殺対策基本法の施行から10年目の節目となる2016年、自殺対策基本法の大改正が行われました。改正の最大の柱は、すべての都道府県と市区町村に「自殺対策の計画づくり」が義務付けられた点にあります。本プロジェクトでは、全国の自治体に先駆けて、長野県および東京都江戸川区にて、それぞれの実情を踏まえた自殺対策計画を策定します。各自治体が活用できる都道府県版および市区町村版の計画を策定し、全国の自殺対策を牽引していきます。

協定締結自治体 | 長野県、東京都江戸川区 |
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協定締結日 | 2016年9月14日(長野県)、2016年7月8日(東京都江戸川区) |
協定期間 | 協定締結日~2020年3月31日 |
協働パートナー | NPO法人自殺対策支援センターライフリンク |
内容 |
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(2)若者自殺対策
「日本財団自殺意識調査2016」では、若年層(20~39歳)の自殺念慮や自殺未遂を経験した割合が他の世代よりも高いことが明らかになりました。日本財団は、自殺念慮を持った若者が孤立することのないよう、抱えた問題を解決できるしくみをつくります。
- 「支え手」支援によるうつ病・自殺予防事業
協働パートナー NPO法人 Light Ring. 内容 悩んでいる友人・恋人・家族の支え方を学び、身近な人が身近な人を支えるしくみづくりを行います。20、30代の若者が支え方を相談し、他の支え手とつながり、支えられる人や支える人自身のうつ病や自殺を予防します。 - インターネットを活用した危機介入モデルづくり事業
協働パートナー NPO法人 OVA 内容 自殺念慮がある(「死にたい」等の自殺に関する言葉を検索した)人を、検索連動広告を利用して特定し、チャットや電話を通して相談支援を行い、必要に応じて対面での相談に対応するほか、地域の支援機関と連携して介入を行います。
なお、OVAの代表理事は、「日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2016」でソーシャルイノベーターに選出された伊藤次郎氏。
(3)自殺に関する調査・啓発
日本における自殺に関する実態を解明し、適切な対策につなげるために世論へのはたらきかけを行います。

内容 | 自殺対策の促進につながる調査事業の実施 「日本財団自殺意識調査2016」(自殺念慮・自殺未遂の経験に関する全国4万人を対象とした調査) |
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調査結果データ
- 2017年3月1日に速報から結果概要に差し替えました。
自殺を考えるほどつらい気持ちを抱えている方へ
こころの健康相談統一ダイヤル
- 電話:0570-064-556(有料)
- 各都道府県・政令指定都市によって対応する曜日・時間が異なります。詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
どこに相談したらいいか迷われている方へ
よりそいホットライン
- 電話:0120-279-338(通話無料、24時間対応、年中無休)
プロジェクトに関するお問い合わせ
日本財団 公益事業部 国内事業開発チーム
- 担当:菊地、村上、冨樂
- 電話:03-6229-5111(日本財団コールセンター)
- 当財団では、個人を対象とする専門家による電話相談は行っておりませんのでご了承ください。