公益財団法人日本財団への個人の方からのご寄付は税額控除も受けられます(2011年4月1日以降)

公益財団法人日本財団は、2011年8月22日付で税額控除が受けられるようになりました。日本財団に頂いた個人の方からのご寄付について、2011年4月1日に遡って適用されます。

個人によるご寄付

1. 所得税

(1)寄付金控除または(2)税額控除が受けられます。
  1. 個人が公益財団法人日本財団に対して支出した寄付金は、その寄付をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合を除き、特定寄付金に該当します。 したがって、特定寄付金の合計額から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金控除)。
  2. 個人が公益財団法人日本財団に対して支出した寄付金は、通常の所得税額から税額控除分([寄付金額-2,000円]×40%)を差し引いた金額が最終的な納税額となります(税額控除)。所得税額の25%が上限額です。
(1)、(2)ともに控除の対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度です。 (1)、(2)どちらの場合にも所轄税務署へ確定申告を行ってください(勤務先などで実施される年末調整等では控除できません)。申告の際には当財団が発行した領収書、税額控除証明書(税額控除の場合のみ)を添付してください。 税額控除証明書のダウンロードはこちら 税額控除証明書 (PDF/137KB)

寄付金控除および税額控除のご案内

2. 個人住民税

都道府県・市区町村が各々の条例で指定した団体への寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください) 寄付金額から、5千円を差し引いた額の
  • 都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
  • 市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。 上限額は、年間所得の30%までとなります。 都道府県と市区町村ではそれぞれの条例が異なりますので、個々に確認する必要があります。 例えば、東京都港区在住の個人の方が寄付する場合、公益財団法人日本財団への寄付は都民税の税額控除の対象となっています。一方、港区民税は税額控除の対象外でした。従って、適用されるのは都民税の税額控除のみとなり、寄付金額から2千円を差し引いた額の4%が都民税額から控除されます。(もし、在住の市区町村でも税額控除の対象となっていれば、都民税に加えさらに寄付金額から2千円を差し引いた額の6%が市区町村民税から控除されます)

3. 相続税

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。 詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。