内閣府認定等委員会会計研究会によるヒアリング

日本財団が公益財団法人であることはご存知のとおりですが、公益法人の制度については、あまり知られていないかもしれません。日本の公益法人は長きにわたり明治時代に制定された民法の規定のなかで活動していましたが、時代に即した公益民間活動の活性化を目指して見直しが図られ、2008年から新たな法律が施行されました。これにより一定の要件を満たすことで「公益認定法」(正式名称:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)に基づく認定を経て公益法人となることが出来ますが、その認定を行う第三者機関のひとつが内閣府公益認定等委員会です。会計研究会は同委員会のもとで2013年から公益法人の会計に関する課題を継続的に検討しています。

現在の検討課題として、正味財産増減計算書の名称変更(正味財産増減計算書から活動計算書)と、それに伴う内容及び様式の変更が論点となっています。

研究会の一連の検討のなかで、行政庁や学識経験者と並び当事者である公益法人にもヒアリングがおこなわれています。当財団も2021年11月11日の第51回研究会にてヒアリングを受け、意見を述べましたのでお知らせします。

この検討課題は、これまでの正味財産増減計算書を大きく見直すもので、2019(令和元)年度から継続的に検討がなされ、今年度のヒアリングや議論を経て次年度以降も検討が重ねられる予定です。公益法人会計の役割や表現にかかわる議論として、今後の動向が注目されます。

内閣府公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会

参考:公益財団法人 公益法人協会のヒアリング内容

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