日本財団「令和3年8月大雨 教育環境の整備支援」事業募集のご案内
この度の災害で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
日本財団では、令和3年8月豪雨により被災した保育・幼稚園、子ども園、小中学校、高校・専門学校、特別支援学校、短大・大学等に対する教材等(図書や体育用具、楽器等)について迅速な復旧・整備のために必要な支援を行います。
迅速な復旧が必要な教材等や公費等での復旧が困難な教材等(卒業生による寄贈備品等)の整備にご活用ください。
募集は終了しました
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1. 対象施設・学校等
令和3年8月大雨により被災した施設・学校等
(災害救助法が適用された基礎自治体(市区町村)に所在し、床上・床下浸水を対象)
2. 募集期間
第1期:2021年10月31日(日)まで
第2期:2021年11月30日(火)まで
- ※ 状況に応じて募集期間を延長する場合がございます。
3. 対象期間
2021年8月11日から2022年3月31日まで
4. 対象経費
教材として購入した図書費、消耗什器備品の費用、振込み手数料 等
- ※ 対象期間内に確定した支出が対象となります。期間外の支出には充当できません。
5. 支援金額
1施設あたり上限100万円
6. 事業の流れ
- 申請書・写真等のご提出(Eメール)
- (日本財団にて)審査
- (日本財団より)結果のお知らせ、補足書類等の送付(Eメール)
- (日本財団より)契約書類(決定通知及び承諾書)の郵送
- 契約書類(押印済の承諾書)と補足資料等のご返送
- (日本財団より)承諾書及び補足資料等を確認後、支援金のお振込み
- 事業の実施
- 事業完了後、事業完了報告書等のご提出
- (日本財団にて)監査・事業報告
- ※ 申請については、原則、学校長からとなりますが、PTA代表者(校長の同意が必要となります)からの申請も可とします。
- ※ 口座名については、施設・学校名との関連が分かる口座を指定ください。
- ※ 事業の実施後、支出明細等を含む「事業完了報告書」をご提出いただきます。
- ※ 申し込み書のご提出後、日本財団にて早急に審査をし、メールにて結果のお知らせをいたします。ご支援決定の際はお振込みを待たずに整備を実施いただいて問題ありません。
- ※ 整備物品については、日本財団から支援をうけて整備した物であることを明示してください。(提供するステッカーを貼付の上、写真を残してください。)
- ※ 事業完了報告書の提出を遵守いただけない場合は、支援金全額を返還いただきます。
- ※ 対象外経費が含まれている場合は、該当する額につき返還をお願いすることがございます。
7. 必要書類
- 申請時
- 教育環境の整備予定物品等の一覧
- 被災状況(建物および備品等)がわかる写真
- 契約時(支援決定通知後)
- 被災状況について所在地の行政機関からの確認書類(書式自由、罹災証明等)
- 施設長・学校長の申請同意書 ※PTA代表等からの申請の場合のみ
- 事業完了時
- 事業完了報告書
8. 事業完了報告書について
活動実施後30日以内に事業完了報告書をご提出ください。
事業完了報告書において、支出内容が具体的に確認できるように一覧を記載し、画像を添付してください。写真データ等については、報告書内に添付したものだけでなく、画像ファイル形式でのご提出もお願いします。
- ※ 事業にかかる領収書、振込証の写し(5万円以上の支払いのみ)を事業完了報告書とあわせて提出し、原本は、5年間事務所に保管ください。領収書等の宛名は、施設・学校名がわかるものをご提出ください。実地監査等にご対応いただく場合がございます。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
9. 申請方法
申請書(EXCEL / 382KB)に必要事項を記入の上、パスワード設定等せずに、データファイルのまま、被災状況(被災状況写真)とあわせて下記宛先までメールで送付してください。
【メール送付先】
メールアドレス:saigai@ps.nippon-foundation.or.jp
件名:【申し込み-教育環境の整備(施設・学校名)】
10. 本制度に関するQ&A
Q.今回は申請が間に合わないのですが、今後同様の公募はありますか?
A.現段階では、確定しておりません。被害状況や新型コロナの影響、その他の災害の発生状況等を総合的に判断して、募集を継続する場合がございます。その場合は、公式ページ等でご案内致しますので、適宜、ご確認をお願い致します。
Q.振り込み口座として、市町村の会計課などの口座に振り込んでもらうことは可能ですか?
A.市町村の会計に繰り入れることは認められません。施設・学校名が分かる口座、施設長や学校長名の口座、もしくは、PTA等の口座やPTA申請代表者であることが分かる口座である必要があります。
Q.市町村営の施設のため、首長が施設長です。このような場合、首長名の申請が必要となりますか?
A.施設長としてご申請いただく場合は、首長名でご申請ください。首長名でのご申請が難しい場合は、父兄会等の申請も可能です。その場合、父兄会の代表者名でご申請いただき、後日、契約時に施設長や学校長の同意書をご提出ください。
Q.災害救助法適用地域の床上浸水の施設や学校が対象とは、具体的な対象はどこになりますか?
A.
具体的には、長野県、島根県、広島県、福岡県、佐賀県、長崎県(令和3年8月18日17時公表時点)の災害救助法適用の市町村に所在し、床上浸水の被害を受けた施設・学校が対象です。
詳細は、内閣府の災害救助法適用地域をご確認ください。
- ※ 8月 20日時点において、8月18日の第9報が最新となります。
Q.施設(保育園)の運営法人が株式会社ですが、支援対象となりますか?
A.基本的に被災した保育園の運営が確認できる場合は、問題ありません。
申請にあたっては、施設(保育園)名を明記のうえ、運営法人を併記し、被災状況の確認の書類として、自由書式のものではなく、自治体が発行する罹災証明書をご提出ください。
Q.対象施設として、学童や児童館、社協運営のフリースクール等は対象になりますか?
A.個別にメール等でお問い合わせください。
Q.無認可の保育園等施設は対象になりますか?
A.保育施設として対象になりますので、申請書をご提出ください。
Q.部活で使っている用具類が被災しました。こちらについて対象とすることはできますか?また、振込み口座を部活名の口座とすることはできますか?
A.学校名でご申請いただければ、対象とすることは問題ありません。1施設からの申請受付は1件のみとなるため、振込み口座についても問題ありませんが、学校長の申請同意書をご提出ください。
Q.具体的にどんな物が対象となりますか?
A.
過去の事例では、幼児・園児用のテーブルや椅子、絵本・書籍、玩具類、各種球技用のボール、体操マット、配膳ワゴン、安全マット、棚、オルガン、放送用機材、プロジェクター、タブレット、救護テントなど、さまざまな用途で活用されています。
また、このたびのコロナ禍における被災であることから、新型コロナ感染症の対策の消耗備品等についても対象としています。非接触体温計、除菌用アルコール消毒液、フェイスシールド、飛まつ防止アクリルパーティション等にもご活用いただけます。
Q.どんなものが対象外でしょうか?
A.本助成については、復旧等を目的とした教育環境の什器備品等の整備のための経費が対象のため、壁・床の復旧工事のための費用、レンタル・リース物品の費用や補償費、既存物品の修理費用などについては、対象外となります。
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【募集要項】日本財団「令和3年8月大雨 教育環境の整備支援」事業募集のご案内(PDF / 621KB)
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ご相談・お問い合わせ窓口
日本財団 災害対策事業部(教育環境の整備)
- メールアドレス:saigai@ps.nippon-foundation.or.jp
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