住宅が全壊・大規模半壊した方へ 見舞金の申請について
日本財団は、熊本地震に対する緊急支援策として過日発表した「家屋損壊(全半壊)等に対する見舞金」につきまして、被災世帯からの申請受付を開始します。
支給対象は2016年4月14日時点で熊本県内・大分県内に居住し、自治体発行のり災証明書で「全壊」「大規模半壊」と認定された世帯で、一世帯あたり20万円を支給します。貸家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。制度や手続き等の詳細は下記の要項をご覧ください。
- 申請受付開始直後から非常にたくさんのご申請をいただいており、おおよそ2~4カ月ほど掛かります。
住宅損壊等に対する見舞金支給 要項
1. 日本財団 住宅損壊見舞金の内容
この制度は、熊本地震により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、「見舞金」を支給し、生活の再建を支援するものです。
- 貸家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象になります。
- 住んでいる方に対する支援制度のため、非住家や事業所は対象となりません。
2. 支給対象となる被災世帯
4月14日時点で熊本県内および大分県内に居住の世帯で、熊本地震により
- 住宅が「全壊(全焼)」した世帯
- 住宅が「大規模半壊(半焼)」した世帯
- 住宅の「半壊」「一部損壊」した世帯に関しては、今回は対象となりません。
3. 見舞金の支給額
家屋が損壊した世帯に対し、行政発行のり災証明をもとに一世帯あたり20万円の見舞金を支給します。
4. 見舞金の申請手続き
【申請書配付場所】
支給対象者居住の役所・役場窓口で「り災証明書」発行時にお渡しします。
- 役所・役場によっては、「り災証明書」の発行窓口と当申請書の配布場所が異なる場合がありますので、必ず役場でご確認ください。
【申請窓口】
- 郵送
〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2
日本財団 ソーシャルイノベーション推進チーム 熊本地震 見舞金受付係 - 持ち込み
熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル 4階
日本財団災害復興支援センター 熊本本部
【申請期限】
- 郵送
平成29年3月31日(金)日本財団(東京)必着 - 持ち込み
平成29年3月31日(金)17:00 日本財団災害復興支援センター 熊本本部持ち込み分まで
【申請方法】
- 申請者
原則、世帯主本人が申請してください。それ以外の方が申請される場合、委任状をご用意ください。 - 必要書類
り災証明書・振込み口座の通帳の写し(世帯主名義)・本人確認書類の写し・委任状(必要な場合のみ)
- 本人確認書類は、運転免許証などの官公庁発行の証明書・健康保険証・年金手帳・公共料金等の支払い領収証(発行から3カ月以内のもの)いずれかをご用意ください。郵送申請の場合、上記いずれかのコピーを本申請書と併せてご郵送ください。日本財団災害復興支援センター(熊本)への持ち込み申請の場合、上記いずれか原本又はコピーをご持参ください。
- 世帯主本人以外の方が申請する場合、世帯主本人からの「委任状」を必ずご用意ください。
- 申請時にいただいた個人情報は、住宅損壊見舞金の申請手続・振込み手続以外には使用いたしません。また、申請書類は日本財団が責任を持って管理・廃棄し、返却はいたしませんのであらかじめご了承ください。
5. 支給までの流れ
申請書を日本財団が受理し、内容を確認した上でご指定の金融機関等の口座に見舞金を振込みます。
お振込みの対象にならない方や書類に不備があり再申請をいただく必要がある方については、日本財団事務センターより電話および郵送でご連絡を差し上げています。お振込み完了の連絡は差し上げておりませんので、ご了承ください。
- 申請受付開始直後から非常にたくさんのご申請をいただいており、おおよそ2~4カ月ほど掛かります。
- お振込みは毎月26日頃を予定しています。7月以降にご申請いただいた方のお振込みは10月26日以降になる見込みです。
申請に当たる必要書類チェックリスト
必要書類 | 準備完了の場合◯ |
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住宅全壊及び大規模半壊等に対する見舞金支給申請書
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り災証明書の写し | |
振込み口座の通帳の写し(世帯主名義)
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本人確認書類の写し
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委任状
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ご不明な点は下記までお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
日本財団 事務センター
- 電話
- 03-6435-5751(平日:9:00~17:00)