ハンセン病差別撤廃に関する特別報告者設置国連人権理事会全会一致での決議採択を受けて
日時:2017年6月22日(木)
場所:スイス・ジュネーブ
場所:スイス・ジュネーブ
2017年6月22日(スイス・ジュネーブ:現地時間)、第35回国連人権理事会において、日本政府がブラジル、エチオピア、フィジー、モロッコと共に提出した「ハンセン病差別撤廃決議」が、インドなど計43カ国の共同提案国を集めて全会一致で採択されました。これを受け、日本財団会長で、WHOハンセン病制圧大使・日本政府ハンセン病人権啓発大使の笹川陽平は、ハンセン病の差別撤廃に関する特別報告者の設置を決定した点が画期的であると歓迎し、今後の特別報告者の活動に期待を寄せました。
本決議は、国連人権理事会としてハンセン病の差別撤廃に関する特別報告者を3年間の任期で任命することを決定し、また、国連人権高等弁務官及び特別報告者に対し、政府、そしてWHOや関連するNGOなどの国際機関(団体)と連携してハンセン病差別撤廃に関するセミナーの実施を促す内容です。
特別報告者は、2010年の国連人権理事会決議及び国連総会決議が各国政府等に対し「十分な考慮」を払うよう求めていた「ハンセン病差別撤廃のための原則及びガイドライン」の効果的な実施に向けた取組状況をフォローアップし、2018年6月を皮切りに毎年国連人権理事会に報告することになっています。
日本財団はハンセン病に関連する差別を人権問題として捉え2000年代初頭から国連人権高等弁務官事務所等に働きかけを続けてきました。これまで2008年、2009年、2010年、2015年と日本政府の主導により国連人権理事会に提出されたハンセン病差別撤廃決議は全て全会一致で採択されており、特に2010年に提出された決議は国連総会に於いても全会一致で採択されています。
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