<熊本地震 緊急支援>住宅が全壊・大規模半壊した世帯に20万円の「見舞金」を支給

日本財団は、熊本地震に対する緊急支援策として過日発表した「家屋損壊(全半壊)等に対する見舞金」につきまして、被災世帯からの申請受付を開始します。
支給対象は2016年4月14日時点で熊本県内に居住し、自治体発行のり災証明書で「全壊」「大規模半壊」と認定された世帯で、一世帯あたり20万円を支給します。貸家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。制度や手続き等の詳細は下記の要項をご覧ください。

住宅損壊等に対する見舞金支給 要項

1. 日本財団 住宅損壊見舞金の内容

この制度は、熊本地震により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、「見舞金」を支給し、生活の再建を支援するものです。

  • 貸家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象になります。
  • 住んでいる方に対する支援制度のため、非住家や事業所は対象となりません。

2. 支給対象となる被災世帯

4月14日時点で熊本県内に居住の世帯で、熊本地震により

  1. 住宅が「全壊(全焼)」した世帯
  2. 住宅が「大規模半壊(半焼)」した世帯
  • 住宅の「半壊」「一部損壊」した世帯に関しては、今回は対象となりません。

3. 見舞金の支給額

家屋が損壊した世帯に対し、行政発行のり災証明をもとに一世帯あたり20万円の見舞金を支給します。

4. 見舞金の申請手続き

【申請書配付場所】

支給対象者居住の役所・役場窓口で「り災証明書」発行時にお渡しします。

【申請窓口】

  1. 郵送
    〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2
    日本財団 ソーシャルイノベーション推進チーム 熊本地震 見舞金受付係
  2. 持ち込み
    熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル 4階
    日本財団災害復興支援センター 熊本本部

【申請期限】

  1. 郵送
    平成29年3月31日(金)日本財団(東京)必着
  2. 持ち込み
    平成29年3月31日(金)17:00 日本財団災害復興支援センター 熊本本部持ち込み分まで

【申請方法】

  1. 申請者
    原則、世帯主本人が申請してください。それ以外の方が申請される場合、委任状をご用意ください。
  2. 必要書類
    り災証明書・振込口座の通帳の写し(世帯主名義)・本人確認書類の写し・委任状(必要な場合のみ)
  • 本人確認書類は、運転免許証などの官公庁発行の証明書・健康保険証・年金手帳・公共料金等の支払い領収証(発行から3カ月以内のもの)いずれかをご用意ください。郵送申請の場合、上記いずれかのコピーを本申請書と併せてご郵送ください。日本財団災害復興支援センター(熊本)への持ち込み申請の場合、上記いずれか原本又はコピーをご持参ください。
  • 世帯主本人以外の方が申請する場合、世帯主本人からの「委任状」を必ずご用意ください。

5. 支給までの流れ

申請書は、日本財団が受理し、申請書の内容を審査した上でご指定の金融機関等の口座に見舞金が振り込まれます。

  • 申請から支給までに書類に不備のない方でおおむね2カ月です。
  • 単身世帯の方が支給を受ける前(申請後も含む)に亡くなられた場合は、支給されません。

申請に当たる必要書類チェックリスト

必要書類 準備完了の場合◯

住宅全壊及び大規模半壊等に対する見舞金支給申請書

  • 支給対象者居住の役所・役場で「り災証明書」発行時にお渡しします。
 
り災証明書の写し  

振込口座の通帳の写し(世帯主名義)

  • 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)が記載されていること
 

本人確認書類の写し

  • 運転免許証などの官公庁発行の証明書・健康保険証・年金手帳・公共料金等の支払い領収証(発行から3カ月以内のもの)いずれか
 

委任状

  • 世帯主本人以外の方が申請する場合
 

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

日本財団 事務センター

電話
03-6435-5751(平日:9:00~17:00)