造船貸付制度の手続きが2018年度から簡略化されます運輸局への書類提出が不要に

日本財団は、造船関係事業の振興を目的に、造船所や工場などの設備改善のために必要な「設備資金」と、資材の仕入れ、製造などの諸経費のために必要な「運転資金」を長期・低利で融資する「造船関係事業貸付制度」を設けています。

当財団では、本制度を利用し易いものとするための見直しを随時実施しており、事業者向け融資利率上限の引下げ(上限金利1.9%から1.7%へ引下げ)や、金融機関向け貸付利率の引下げ(0.15%から0.1%へ引下げ)、事業者の舶用売上比率要件の緩和(舶用売上比率20%以上から10%以上へ緩和)、鉄道・運輸機構の船舶共有船建造制度を利用する海運事業者への融資限度の引上げ(建造費用の10%から20%へ引上げ)、設備資金の受付回数の増加(年2回から年3回、うち1回は運転資金と同時期・同一会場での申込受付実施)等、様々な制度改正を行いました。

2018年度においては、さらに造船融資金の借入申込み時の事務負担の軽減化を図ることを目的に、借入希望者の地方運輸局等への借入計画書等(写)の提出を不要とするとともに、地方運輸局等による推薦状発行手続きを廃止することを決定しました。

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