2014年度助成事業実施団体の返還金未納状況と今後の対応について
当財団は助成事業実施団体に、助成契約書第17条に基づき、返還金が発生した場合は、期限を定めてその助成金の返還を求めています。
下記に掲載する団体については、助成金の返還が発生しており、当財団から再三の電話、メール、文書による督促などを試みたものの、現時点(2023年3月1日)で返還されておりません。
当財団としましては、下記に掲載する団体については今後も助成金の返還督促を行うものの、甚だ不本意ではありますが、ここに掲載し、ご報告させていただきます。
助成金の返還がなされていない団体
計1団体1事業
団体名 | 代表者名 | 事業完了月 | 助成金額(契約額)円 |
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特定非営利活動法人 野外教育学修センター「魚沼伝習館」 |
坂本恭一 | 2015年10月 | 18,610,000円 |
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日本財団公益事業部
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